自動車保険には、法律で加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険=強制保険)と、お客さまが任意で加入する一般の自動車保険(=任意保険)があります。
ほとんどすべての自動車は、強制保険に加入していなければ、運行する(公道を走る)ことが出来ません。
このため、自動車を登録する時や車検を受ける時には、強制保険に加入していないと手続きが出来ないようになっています。
一方、任意保険は強制保険だけでは必要な補償額を賄えない場合や強制保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入するものです。
2つの保険は、相互に補完しながら、万一のために役立っているのです。
強制保険は、自動車事故の被害者救済を目的に作られた保険ですので、補償される範囲は人身事故の賠償損害のみになります。
補償額は、被害に遭われた方1人につき、死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。
任意保険では、この強制保険だけでは足りない部分を上乗せで補償するほか、強制保険では補償されない対物事故の賠償損害や自動車搭乗中の人のケガ等に対する補償、自動車自体の損害に対する補償など補償範囲を広げるために加入する保険です。
自動車をとりまくリスクには、様々なものがあります。
これらの多様なリスクに対応するため、自動車保険は、以下のような基本補償とその他の補償・特約を組み合わせた保険になっています。
- 対人賠償責任保険
ご契約の自動車を運転中の事故等により、他人の生命または身体を害した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われる金額を超過した部分に限ります。
※注:記名被保険者本人、ご契約の自動車を運転中の方またはその父母・配偶者もしくは子、被保険者の父母・配偶者または子に対する賠償損害に対しては保険金をお支払い出来ません。 - 対物賠償責任保険
ご契約の自動車を運転中の事故等により他人の自動車や物を壊した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。
※注:記名被保険者本人、ご契約の自動車を運転中の方
またはその父母・配偶者もしくは子、被保険者またはその父母・配偶者もしくは子が所有・使用または管理する財物を壊した場合の賠償損害に対しては保険金をお支払い出来ません。 - 人身傷害保険
自動車の運行に起因する事故等により被保険者が身体に傷害を被ることによって、被保険者等が被る損害に対して保険金をお支払いします。
※注:損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)は、約款に定められた基準に従って算出されます。 - 搭乗者傷害特約
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障害を被ったりした場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。
なお、搭乗者傷害特約は、医療保険金のお支払い方法により2つの特約があり、保険の種類によって付帯出来る特約が異なります。
補償範囲
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死亡されたり、傷害や後遺障害を被ったりした場合に保険金をお支払いします。
また、保険証券記載の被保険者(=記名被保険者)およびご家族(※1)については、ご契約の自動車以外の自動車に搭乗中(※2)や歩行中に自動車事故により死傷された場合も補償の対象となります。(※3)
※1:ご家族とは次の方をいいます。
(1) 記名被保険者
(2) (1)の配偶者(内縁を含みます)
(3) (1)または(2)の同居の親族
(4) (1)または(2)の別居の未婚のお子様
※2:記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有、または主として使用する自動車に搭乗中の場合は対象外です。
また、別居の未婚のお子様が所有または主として使用する自動車を自ら運転中に生じた損害についてもお支払いの対象外となります。
※3:ご契約の内容によっては、ご契約の自動車に搭乗中の事故のみが対象となる場合があります。
保険金のお支払い方法
実際にかかった治療費、休業損害などの損害額は、約款に定められた基準に従って算出され、保険金額を限度にお支払いされます。
なお、加害者から賠償金の支払いがあった場合は、保険金からその額が控除されます。
補償範囲
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障害を被ったりした場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。あらかじめ定めた額をお支払いする「定額払」の特約です。
※注:搭乗者傷害特約は、医療保険金のお支払い方法により2つの特約があり、保険の種類に応じていずれかの特約を付帯していただくことになります。
保険金のお支払い方法
<死亡した場合>
ご契約の保険金額を、被保険者それぞれに対しお支払いします。
※注:事故日から180日以内に死亡した場合に限ります。
<後遺障害を被った場合>
ご契約の保険金額に後遺障害の程度に応じた一定の割合を乗じた額をお支払いします。
※注:事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合に限ります。
<傷害を被った場合>
■搭乗者傷害特約(一時金払)
医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。
・治療日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円
・治療日数が5日以上の場合:ケガの内容に応じて10万円、30万円、50万円または100万円
■搭乗者傷害特約(日額払)
入通院の日数に応じた金額をお支払いします。
※注:事故日からその日を含めて180日以内の入通院に限ります。(通院治療日数は90日を限度とします)
なお、医師の治療を必要としない程度に治った日の翌日以降の治療日数に対してはお支払い出来ません。
車両保険の補償範囲の設定
車両保険には、補償の範囲によって主に2つのタイプがあります。
- 一般条件
ご契約の自動車が盗難または衝突・接触・火災・爆発・台風・洪水等の
偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。 - 車対車・限定危険
ご契約の自動車が相手自動車との衝突・接触によって損害を被り、
相手自動車とその運転手または所有者が確認された場合、
および火災・爆発・盗難・台風・洪水などによって損害を被った
場合にかぎり保険金をお支払いします。
※注:電柱との接触による単独事故や相手車両とその運転手
または所有者が判らない当て逃げ事故はお支払いの対象外となります。
車両保険の免責金額(自己負担額)の設定
車両保険をご契約していただく場合、免責金額の設定をしていただきます。
免責金額とはお客様の自己負担額のことで、ご契約いただいた車両保険で事故による保険金をお支払いする際には、修理費などの損害額から免責金額を差し引いた額が支払われます。万が一の事故に備えて、免責金額を差し引かない、免責金額0万円の設定をお勧めします。
※注:ご契約の自動車が全損の場合(修理出来ない場合または修理費が協定保険価額もしくは保険価額以上となる場合)は、免責金額は差し引かれません。
免責金額は、1回目の事故と2回目以降の事故で異なる金額を設定する増額方式と、事故回数に関わらず同額を設定する定額方式があります。
設定出来る免責金額は、お客様の契約条件やご契約の自動車の用途・車種によっても異なります。