自動車の運転者が交通事故を起こすと、その運転者(加害者)は、
道義的責任(お見舞い等)だけでなく
法律上の3つの責任を負わなければなりません。
1. 刑事上の責任
- ・刑事処罰
- 自動車事故によって、人を死傷させると過失運転致死傷罪という罪で、懲役・禁錮7年以下あるいは100万円以下の罰金に科せられます。
なお、過失運転致死傷罪により、懲役または禁錮となった場合は、あらためて道路交通法違反で罰金を科せられることはありません。
2. 行政上の責任
- ・行政処分
- 公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消しおよび反則金等の行政処分を行うものです。
- ・点数制度
- 運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対し所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の停止や取り消しなどの処分をする制度です。
点数には、交通違反の際に付ける基礎点数と付加点数があります。ただし、過去3年以内でも、その間に1年以上の無違反期間または無違反で過ごした停止期間があるときは、それ以前の違反点数は累積計算されません。
3. 民事上の責任
加害者は、被害者の損害を賠償する責任を負います。
この責任の根拠は、民法、自動車損害賠償保障法に基づきます。
保険は、この加害者の民事上の責任を肩がわりするものです。
公共サービス(電話・電気・ガス・水道)
- ・電話
- 電話会社へご一報ください。113番が電話故障の際の連絡先になります。後日、罹災証明と印鑑を持参のうえ、電話会社に届け出をしてください。
仮住まいへの電話移設の必要がある場合は、その旨を依頼します。
なお、電話が買い取りではなく、電話会社からレンタルしているときは修繕費を請求される場合があります。 - ・電気
- 電力会社へご一報ください。(地区によっては消防署が電力会社に連絡しているところもあります)
自力消火の場合で、電気配線の補修が必要な場合は、電気工事業者を早急に手配してください。 - ・ガス
- 消防署に通報があった罹災については、通常、消防署からガス会社に連絡が入ります。
ガス会社は、メーターボックスを外す等の閉栓処置を行います。 - ・水道
- 罹災現場の取り片付けが終わったら、水道局へ連絡し、給水停止(閉栓)の手続きを依頼してください。
※地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。
貴重品の紛失・焼失
- ・実印
- 実印を再度作成する必要があります。新しい実印を持参のうえ、市町村の窓口で、改めて印鑑登録の申請手続きを行います。
この際、本人の写真が貼付されている公的証明書(運転免許証やパスポート等)の提示が必要になります。
公的証明書がない場合、既に印鑑登録している方に保証人になっていただくことが必要になります。
登録料と証明手数料を支払ったうえで、印鑑登録証と印鑑証明の交付を受けます。 - ・預金通帳
- 預金口座を開設した金融機関の窓口に通帳類が紛失または焼失した旨を届け出ます。
この際、本人であることを確認出来る書類(運転免許証や健康保険証、住民票等)と印鑑が必要になります。
金融機関で上記の届け出を行った後、金融機関から本人に照会状が送付されます。
受け取った照会状を金融機関の窓口に提示することによって再交付されます。
手続きや再交付されるまでの期間、手数料の要否などは、金融機関により異なりますので、事前に口座を開設された金融機関の窓口にご照会ください。 - ・貯金通帳(ゆうちょ銀行・郵便局)
- ゆうちょ銀行・郵便局へ行き、通帳類が紛失または焼失した旨を届け出ます。
この際、通帳の記号・番号が判れば伝えてください。不明な場合は通帳を作ったゆうちょ銀行名・郵便局名や時期を伝えてください。
もし、それらも不明な場合は住所・氏名・生年月日などの情報で調べていただけますが、ある程度期間を要します。
届け出の印鑑を紛失・焼失した場合は、本人であることを確認できる書類(運転免許証や健康保険証、住民票等)を持参してください。
手続きは、どこのゆうちょ銀行・郵便局でも行えます。
※地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。
- ・国民健康保険証
- 健康保険証上の本人または同一世帯の方(本人と同一の住民票にご記載の方)が市町村の窓口(国民健康保険課など)で再発行の手続きを行います。
この際、手続きをされる方の身分を証明する書類(運転免許証や年金手帳など)と印鑑が必要になります。
手続きをされる方の本人確認が出来れば、再発行となります。 - ・国民年金証
- 老齢年金・通算老齢年金・老齢基礎年金・障害基礎年金・母子年金・遺族基礎年金・寡婦年金・遺児年金については、社会保険事務所または市町村の窓口(国民年金課など)に備えてある申請ハガキで、社会保険事務所に申請してください。 なお、再交付までに、2ヵ月から3ヵ月を要します。
- ・国民年金手帳
- 市町村の窓口(国民年金課など)で申請手続きを行います。認印が必要です。
また、身分を証明する書類(運転免許証やパスポート等)の提示を求められることがあります。なお、再交付までに、2ヵ月から3ヵ月を要します。 - ・厚生年金手帳社会保険証等
- 厚生年金手帳:最初に取得した社会保険事務所
政府管掌健康保険被保険者証・船員保険被保険者証:都道府県の保険課
雇用保険被保険者証:最寄りの職業安定所 - ・自動車運転免許証
- 住所地を管轄する運転免許試験場または警察署で、申請手続きを行ってください。
認印と身分証明書、写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)1枚が必要になります。
再交付までの期間は、運転免許試験場だと即日、警察署だと2週間から3週間程度かかります。 - ・クレジットカード
- カード会社に直ちに連絡してください。通知が遅れた場合、第三者に不正に使用されて、損害を被ることがあります。
また、紛失や盗難の場合は警察にも届け出てください。
再発行手続きは、カード会社により異なりますので、ご加入のカード会社にご相談ください。 - ・保険証券
- 損害保険や生命保険等の保険証券については、引受保険会社または取扱代理店に連絡し、再発行の手続きを依頼してください。
※地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。
火災に関わる手続き
- ・消防へのお礼
- 公設消防からは消火活動の費用請求はありません。
- ・火災見舞に対するお返し
- 火災などの災害見舞に対しては、基本的にお返しは不要です。
ただし、物心共にお世話になったご近所の方に対しては、感謝の気持ちとしてお礼をする場合が多いようです。
近火見舞をいただいた時は、送られた品と同額程度の品物をお返しするのが一般的のようです。 - ・類焼させてしまったお宅へは
- 失火によって他人に損害を与えても、いわゆる「失火責任法」により、失火者は故意または重過失がない限り、不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償責任は負わないことになっています。ただし、借家の場合は、大家に対して債務不履行責任(民法415条)に基づく損害賠償責任を負うことになります。
法律上、損害賠償責任はなくとも、日頃お付き合いしている近隣へご迷惑を掛けてしまった場合には、誠意のこもったお詫びを表しておくべきです。 - ・残存物の取り片付け
- 罹災後の残存物の取り片付けについては、市町村の清掃担当部署または修理を依頼する工務店などに相談しましょう。
- ・建物登記関係
- 全焼した場合、罹災建物の滅失登記をする必要があります。
滅失登記をしないと、翌年以降も固定資産税が課されますので、ご注意ください。(固定資産税は、毎年1月1日時点での登記簿上の所有者に対して課されます)
滅失登記は、法務局で手続きを行う必要があります。この際、「罹災証明書」と「建物滅失の登記申請書」が必要となります。法務局には申請書の定型フォームはありませんが、通常書式見本が備えてありますので、それに従って作成してください。
火災保険の保険金請求時に、登記簿謄本の提出をお願いすることがあります。 - ・罹災証明書の取り付け
- 罹災証明書は消防署が発行する証明書で、罹災建物の滅失登記や税金の雑損控除の申請などの際に必要となります。
火災に遭われると、通常消防署から「罹災届」を提出することを求められます。
「罹災届」提出後、所轄の消防署に赴き、所定の用紙に必要事項を記入のうえ申請します。
消防車が出動しなかった火災については、消防署の実地調査の結果、罹災が確認されれば、上記と同様の手続きで発行されます。
火災保険の保険金請求時に、罹災証明書の提出をお願いすることがあります。 - ・郵便局への連絡
- 郵便局に備え付けの転居届(ハガキ)に新住所と旧住所などを記入のうえ投函すると、旧住所宛の郵便物は1年間新住所に配達されます。
罹災建物の復旧後、旧住所に戻る場合は、再度転居届(ハガキ)を投函してください。
※転居届(ハガキ)は全国の郵便局に備え付けられております。
※地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。