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火災保険の対象となるもの

保険を付ける対象となるものを「保険の対象」といい、ご契約の際にこの保険の対象を特定する必要があります。
個人のお客様の場合、保険の対象はご自身が所有する住居として使用される「建物」と「家財」になります。
建物に火災保険を付けただけでは家財の損害は補償されません。
このように、保険の対象に特定されていないものが損害を受けても一切補償されませんので、注意が必要です。

火災保険ご加入のポイント

保険の対象を決定

まず、保険の対象を何にするかを決定する必要があります。
一戸建住宅、分譲マンションなど建物自体を所有されている方は、「建物」と「家財」の双方を対象として保険に加入出来ます。
賃貸住宅にお住まいの方は、ご自身の所有されている「家財」が保険の対象となります。
「建物」については、所有者である家主が通常、火災保険に加入します。

建物の用途

建物の用途・形態(専用住宅・共同住宅・併用住宅)または建物内で行われている職作業(事業)により、ご契約いただける火災保険の種類や保険料が異なります。
また、建物の構造や面積によって、保険料が異なる場合があります。
※注:「専用住宅:住居のみの用途に使用される建物」
 「共同住宅:住居のみの用途に使用される2戸室以上の建物(マンション・アパート等)」
 「併用住宅:住居の用途と、店舗・事務所等の事業の用途に併用される建物」となっています。

地震保険の加入

火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。
地震保険は(居住用の)建物または家財を保険の対象にし、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・流失による損害を補償します。

保険の対象の評価方法と評価額

評価額は、保険金額(ご契約金額)を決定するための基準や損害保険金をお支払いする際の基準となります。
※注:評価額の算出基準には「再調達価額(新価)」と「時価額」があります。
再調達価額:保険の対象である建物や家財を、修理、再築・再取得するために必要な額をベースにした評価額です。
時価額:再調達価額による評価額から、経過年数による減価や使用による消耗分を差し引いた額をベースにした評価額です。

保険金額

保険金額(ご契約金額)は、事故の際にお支払いする損害保険金の上限額です。
保険金額(ご契約金額)は保険の対象の評価額に相当する金額で設定することが重要です。
※注:「超過保険」(評価額を超える保険金額の契約)は保険料の無駄になってしまいます。評価額を超える保険金額を設定しても、保険金は評価額が上限となります。
「一部保険」(評価額を下回る保険金額の契約)の場合、事故の際、十分な保険金をお受け取りいただけないことがあります。
他の火災保険契約・共済契約・地震保険契約がないかを確認する必要があります。
複数の保険契約がある場合は、保険金のお支払い方法が異なります。また、契約条件によってはご契約出来ない場合があります。

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火災保険の補償範囲

ひと口に火災保険といっても沢山の種類があります。火災保険は「火事で家が焼けてしまった時」だけではなく、落雷、破裂・爆発、風災などの損害も対象となります。
さらに、水災や盗難、保険事故の際に生じる様々な費用についても総合的に補償する商品もあります。
このように、補償の範囲は商品によって異なりますので、商品の選定の際は、どのような損害が補償されるかを確認する必要があります。
せっかく加入した保険で、万が一の時に補償されないのでは意味がありませんので、補償範囲の広い商品にご加入することをお勧めします。

特約

特約(オプション)により、お客さまのニーズにあった補償を自由に追加することが出来ます。
火災保険の特約(オプション)には火災の損害を補償するものだけではなく、
日常生活の万が一の事故まで補償するものもあります。
お住まいの形態により想定されるリスク(危険)が異なるため、
それに対応する必要な特約(オプション)も異なります。

補償期間(保険期間)

火災保険の通常の保険期間は1年間となっていますが、2年から10年までの長期契約も可能です。
(付帯する特約等により、10年まで契約出来ない場合があります)

保険料の払込方法

保険料のお支払い方法には、一般的には大きく分けて、「一括払」と「分割払」があります。
「分割払」は保険料を12回に分割してお支払いいただく方法です。

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地震保険の概要

地震保険の対象となるものは、居住用建物(住居専用の建物または店舗兼住宅の建物など)および家財(生活用動産)に限られています。

補償される損害

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に生じた損害を補償します。
建物または家財が全損、半損または一部損となったときに保険金をお支払いします。
※:地震発生日から10日経過後に生じた損害、地震等の際の紛失・盗難によって生じた損害等は保険金のお支払いの対象にはなりません。

地震による火災損害(延焼損害も含みます)は、火災保険では保険金をお支払い出来ません。
すでにご加入の火災保険に地震保険が付帯されていない場合は、保険期間の中途でも地震保険にご加入いただくことが出来ますので、ご検討ください。
地震保険はお住まいの所在地、建物の構造などにより保険料が異なります。また、地震保険特有の割引制度もございます。

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傷害保険の「ケガ」の定義

万一の事故の際の「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。
だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。
傷害保険の保険金のお支払い対象となる「ケガ」は、「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合に限られています。
この「急激」「偶然」「外来」を「傷害保険の3要件」といい、この3要件をすべて満たしているかどうかで、 傷害保険の保険金のお支払い対象になるかどうかを判断します。

「急激」とは「突発的に発生すること」
「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。

「偶然」とは「予知できない出来事」
「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事を意味します。

「外来」とは「身体の外からの作用」
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることを意味します。
傷害にはケガのほか、有毒ガスなどによる急性中毒(身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状)を含みます。
ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、保険金のお支払い対象となりません。

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